条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の三 (船舶発生廃棄物汚染防止規程)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)

第十条の三

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

2船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条の三(船舶発生廃棄物汚染防止規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の二(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十条の四(船舶発生廃棄物記録簿) →