(船舶発生廃棄物)
第八条
法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
- 一船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
- 二輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新令第十一条の六第二項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。
改正法附則第四条第一項、第二項及び第四項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。