(船舶からの有害水バラストの排出の基準) 第九条 法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗