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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第九条 (船舶からの有害水バラストの排出の基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船舶からの有害水バラストの排出の基準)

第九条

第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

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