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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の二 (令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件)

第十二条の十四の二

第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。

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