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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の三 (令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置)

第十二条の十四の三

第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

  1. スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が五十メートル未満であり、かつ、水バラストタンク(船舶に設置されたタンクであつて、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)の容量が八立方メートル以下のもの
  2. 公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる一時的な船体の傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 公用に供する潜水船

2前項第一号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。

  1. 特定水バラスト交換(次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置
    1. 全ての国の領海の基線(令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第一号下欄ロにおいて同じ。)からその外側五十海里以遠であつて水深二百メートル以上の海域
    2. イに掲げる水域以外の水域のうち次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
  2. 特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行つた水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置

3第一項第二号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一の国の領海等(一の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。)において水バラストの積込みを行つた場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。

4第一項第三号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。

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