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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の四 (令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件)

第十二条の十四の四

第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

  1. 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域又は外国の港の区域(次号において「特定区域」という。)のうちの一の港の区域(当該一の港の区域が別の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。)一の港の区域内において行われる有害水バラストの排出であること。
  2. 特定区域以外の海域積込みの場所から一万メートルの区域(特定区域を除く。)内において行われる有害水バラストの排出であること。

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