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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の五 (令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項)

第十二条の十四の五

第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。

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