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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の十六 (水バラスト記録簿)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(水バラスト記録簿)

第十二条の十四の十六

第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十七条の四第二項の水バラスト記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該水バラスト記録簿とみなす。

3第一項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。

4第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。

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