条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十七条の四 (水バラスト記録簿)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(水バラスト記録簿)

第十七条の四

国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。第三項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「引き船等」という。)内に備え付けることができる。

2有害水バラスト汚染防止管理者は、当該船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。

3船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。

4船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から三年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式その他水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の四(水バラスト記録簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の三(有害水バラスト汚染防止管理者等) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十七条の五(適用除外) →