(適用除外) 第十七条の五 前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。2第十七条の二第二項から第四項まで及び第十七条の三第三項(第六条第二項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十七条の五を開く ↗