(湖、沼又は河川に関する準用)
第十七条の六
第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。