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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十六 (定期検査)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(定期検査)

第十九条の三十六

次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。

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