条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第六条 (添付書類)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(添付書類)

第六条

前条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)
    1. 海洋汚染防止設備等(法第十九条の三十六の表の設備等の欄に規定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書
    2. 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面
    3. 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類
    4. 船舶の構造を示す図面
    5. 貨物艙の容量に関する計算書
    6. 分離バラストタンクに関する計算書
  2. 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類
    1. 海洋汚染等防止証書
    2. 海洋汚染等防止検査手帳
    3. 国際海洋汚染等防止証書(交付を受けている船舶に限る。)
    4. 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備のうち新たに検査を受けるものがある場合にあつては、前号に掲げる書類のうち当該検査を受ける海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係るもの
    5. 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備を変更する場合にあつては、前号に規定する書類のうち当該変更に係るもの
    6. 整備済証明書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第二十四条第二項に規定する整備済証明書をいう。)の交付を受けている海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書

2前条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
  2. 前項第一号ロに掲げる書類

3海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあつては第二号に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。

  1. 物件の製造仕様書
  2. 物件の構造を示す図面

4地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前三項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前三項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第五条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第六条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(検査の申請) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第七条(検査の準備) →