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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の七 (有害水バラスト処理設備製造者等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(有害水バラスト処理設備製造者等)

第一条の二の七

第十七条の七第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備であつて船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号、第二条第四項、第五項及び第七項、第三条第一項第六条第一項第二号及び第二項第一号、第十四条第二項第十五条第三項第三号第十六条第二号及び第三号、第二十一条第一項第一号第二十四条第二項第二十七条第二項第一号第二十九条第二項の表第二号及び第四号(同号下欄ロを除く。)、第三十一条第一号、第二号及び第五号、第三十四条第一項第四十四条第一項第二号並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項において同じ。)に設置される前のものを輸入する者
  2. 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶を輸入する者
  3. 有害水バラスト処理設備を製造することを業とする者以外の者であつて有害水バラスト処理設備を製造又は改造するもの

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