(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
第三十四条
法第十九条の五十三の規定により交付する第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、当該第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第二十六条に規定する国際海洋汚染等防止証書とする。
2第五条第一項、第七条及び第八条の規定は、法第十九条の五十三各項に規定する検査について準用する。
3地方運輸局長は、法第十九条の五十三各項に規定する検査を行う場合において、当該検査に必要な書類の提出を求めることができる。