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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第四十三条 (再検査)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(再検査)

第四十三条

第十九条の四十七第一項及び法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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