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船舶安全法 第十一条

昭和八年法律第十一号法律

第十一条

管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ三十日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得

2前項ノ検査若ハ検定又ハ再検査若ハ再検定ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

3再検査又ハ再検定ヲ申請シタル者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ関係部分ノ原状ヲ変更スルコトヲ得ズ

4第一項ノ検査又ハ検定ニ対シ不服アル者ハ同項及第二項ノ規定ニ依ルコトニ依リテノミ之ヲ争フコトヲ得

5登録検定機関若ハ小型船舶検査機構又ハ登録検査確認機関ノ行フ検定又ハ検査及確認ニ付テハ第一項中管海官庁トアルハ登録検定機関若ハ小型船舶検査機構又ハ登録検査確認機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用ス

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