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船舶安全法施行規則 第四十九条 (再検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(再検査)

第四十九条

第十一条第一項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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