条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第四十八条の五 (法第八条の国土交通省令で定める検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(法第八条の国土交通省令で定める検査)

第四十八条の五

第八条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する防災等の措置に関する検査とする。

e-Gov法令検索で第四十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第四十八条の五(法第八条の国土交通省令で定める検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の四(管海官庁の小型船舶検査事務等の機構への引継ぎ) 船舶安全法施行規則 目次 第四十九条(再検査) →