(法第八条の国土交通省令で定める検査) 第四十八条の五 法第八条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する防災等の措置に関する検査とする。 e-Gov法令検索で第四十八条の五を開く ↗