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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十八条の二 (危険物運送船適合証の交付申請)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送船適合証の交付申請)

第三十八条の二

船舶安全法第八条の船舶であつて船舶安全法施行規則第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る危険物運送船適合証の交付を受けようとする者は、危険物運送船適合証交付申請書(第一号の二様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

2危険物運送船適合証交付申請書には、次に掲げる書類(初めて危険物運送船適合証の交付を受ける船舶にあつては、第一号及び第三号に掲げる書類並びに船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。

  1. 船舶検査証書及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
  2. 危険物運送船適合証
  3. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

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