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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十八条 (危険物運送船適合証)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送船適合証)

第三十八条

船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)が同法第八条の規定により行う検査)を受け、前条の要件に適合した船舶について、運送することができる危険物(同条第一項の船舶については病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等以外の危険物をいい、同条第二項の船舶については第十三条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をいう。以下この条において同じ。)の分類又は項目及び当該危険物の積載場所を指定し、危険物運送船適合証(第一号様式)を交付するものとする。

2船長は、危険物を運送する場合は、危険物運送船適合証を船内に備え置かなければならない。

3船長は、危険物運送船適合証の交付を受けていない船舶により危険物を運送してはならない。

4船長は、第一項により指定された条件に従つて危険物を運送しなければならない。

5告示で定める外国の政府が外国船舶に対して交付した危険物の運送に関する適合書類は、第一項に規定する危険物運送船適合証とみなす。

6国際航海に従事する船舶の船舶所有者は、危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けることができる。

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