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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十三条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第十三条

第八条及び第二十条の規定にかかわらず、告示で定める危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。この場合には、次に掲げるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りでない。

  1. 積載する場所は、積載前に清掃すること。
  2. 同一の船倉又は区画には、同一品名のもののみを積載すること。

2特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第一条の二第一条の二の二第一条の三第一条の四第一項第十五条の二から第十五条の三まで、第十五条の四から第十五条の十まで、第三十二条第三十三条第三項及び第九項(同条第三項に係る部分に限る。)並びに第三十三条の二の規定は、前項の規定により危険物をばら積みして運送する場合に、これを準用する。この場合において、同令第十五条の五の二中「第十五条の三の二各号の積載方法」とあるのは、「告示で定める積載方法」と読み替える。

3特殊貨物船舶運送規則第十六条から第二十七条の二まで、第三十三条第五項から第九項(同条第五項から第八項までに係る部分に限る。)までの規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号の液状化等物質に該当するものとして告示で定めるものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。

4特殊貨物船舶運送規則第二十八条の規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号の固体化学物質に該当するものとして告示で定めるものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。

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