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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十四条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十四条

危険物の荷送人が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項若しくは第三項、第十五条第二項若しくは第三項、第四十六条第五十四条第六十一条第六十五条第八十条第一項第八十四条第九十二条第二項若しくは第三項又は第百八条の規定に違反して運送したとき。
  2. 第八条第四項の規定に違反して危険物と同項第一号の危険物を同一の容器に収納して運送したとき
  3. 第十三条第二項の規定において準用する特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二若しくは第十五条の三第十三条第三項の規定において準用する同令第十六条の二又は第十三条第四項の規定において準用する同令第二十八条の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したとき。
  4. 第十六条の規定に違反して危険物と同条第一号の危険物を同一のオーバーパックに収納し、又は包装して運送したとき
  5. 第十七条の危険物明細書を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又はこれに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提出したとき。

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