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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六十五条 (酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装)

第六十五条

酸化性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

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