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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六十六条 (酸化性物質類の積載方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(酸化性物質類の積載方法)

第六十六条

酸化性物質類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

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