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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十条の二 (特別措置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(特別措置)

第三百九十条の二

第一欄に掲げる場合であつて、第二欄の事項に関し、第三欄に掲げる者の許可を受けた場合は、第四欄の規定によらないことができる。

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