(特別措置) 第三百九十条の二 第一欄に掲げる場合であつて、第二欄の事項に関し、第三欄に掲げる者の許可を受けた場合は、第四欄の規定によらないことができる。 e-Gov法令検索で第三百九十条の二を開く ↗