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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の三の二 (経由機関)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(経由機関)

第五条の三の二

第八十七条第一項の規定による確認(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、船積地を管轄する地方運輸局長(船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。

2第九十九条第一項の規定による国土交通大臣に対する運送計画書の提出は、最初の船積地を管轄する地方運輸局長(最初の船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

3第三百九十条の二の規定による許可(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、最寄りの地方運輸局長(申請者が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。

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