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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十七条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第八十七条

放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物(第八十一条第一号の基準に適合するものに限る。)又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第七十五条若しくは第七十六条の基準に適合し、第八十一条の基準に適合し、第八十二条の基準に適合し、又は第八十五条第一項の基準に適合するかについて国土交通大臣(次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用して次の各号に掲げる放射性物質等(告示で定める放射性廃棄物等を除く。)をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合にあつては、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長。第四項から第六項までにおいて同じ。)の確認を受けなければならない。

  1. ウラン及びその化合物(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)
  2. 二酸化ウラン(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)のみを燃料材とした燃料体(使用済燃料を除く。)
  3. 使用済燃料(その被覆材からの放射性物質の漏えいが認められないものに限る。)
  4. 核分裂性物質以外の放射性物質等

2前項の規定による確認は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放射性輸送物作成者から関係書類を提出させ、当該書類を審査することにより行うことができる。

  1. 核分裂性輸送物について、国土交通大臣の適当と認める者が作成した前項に掲げる基準に適合する旨を証する書類の提出がなされた場合
  2. 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物に係る放射性物質等について、第百十一条第一項又は第百十二条第一項に規定する検査が行われる場合
  3. 放射性物質等が本邦以外の地において国土交通大臣が適当と認める外国規則に基づき放射性輸送物とされる場合

3第一項の規定による確認は、当該放射性輸送物が次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用するものである場合は、当該容器の使用が同項の規定による承認を受けた使用方法によるものであることを確認することにより行うものとする。ただし、保守及び点検が不十分であること等により当該容器の性能に支障を生じているおそれがあると認められるときは、この限りでない。

4国土交通大臣は、第一項の放射性輸送物作成者に対し、放射性輸送物の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。

5第一項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自らが荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付しなければならない。

6前項の規定は、放射性輸送物作成者が第四項の規定による指示を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写し」とあるのは、「当該指示の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。

7核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運搬物確認又は航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項第二号ハ、ニ若しくはヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の規定による国土交通大臣の確認を受けた場合(告示で定める場合を除く。)は、第一項の規定による確認を受けたものとみなす。

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