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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百十二条 (収納検査)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(収納検査)

第百十二条

次の各号に掲げる危険物をコンテナ(四側面が閉囲された構造のものに限る。)に収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者)は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

  1. 火薬類
  2. 高圧ガス
  3. 引火性液体類(引火点摂氏二十三度未満のもの及び引火点摂氏二十三度以上のものであつて、副次危険性として毒性又は腐食性を有するもので、告示で定めるものに限る。)
  4. 有機過酸化物
  5. 毒物(液体又は気体のもので、告示で定めるものに限る。)
  6. 放射性物質等
  7. 腐食性物質(副次危険性として引火性又は毒性を有するもので、告示で定めるものに限る。)

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検査を受けることを要しない。

  1. 本邦以外の地で危険物をコンテナに収納する場合
  2. 危険物をタンクコンテナに収納して運送する場合

3第一項の検査を受けようとする者は、危険物コンテナ収納検査申請書(第十号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。

4地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査に合格した者に対し、危険物コンテナ収納検査証(第十一号様式)を交付するものとする。

5前項の危険物コンテナ収納検査証の交付を受けた者は、船積み前に当該危険物コンテナ収納検査証を船長に提出しなければならない。

6第一項各号に掲げる危険物をコンテナに収納して運送する場合は、船長は、第四項の危険物コンテナ収納検査証を船内に備えておかなければならない。

7第一項各号に掲げる危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船長は、当該危険物コンテナ収納検査証を後の船舶の船長に交付しなければならない。

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