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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百十一条 (積付検査)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(積付検査)

第百十一条

船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、告示で定める危険物の区分に応じ、告示で定めるところにより、国土交通大臣、船積地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

  1. 次に掲げる火薬類
    1. 等級が一・一、一・二又は一・五の火薬類で正味質量二百五十キログラム以上のもの
    2. 等級が一・三又は一・六の火薬類で正味質量五百キログラム以上のもの
    3. 等級が一・四の火薬類で正味質量一、〇〇〇キログラム以上のもの
  2. 容積(摂氏零度で零メガパスカルの状態に換算した容積をいう。)三百立方メートル以上の液化ガス以外の高圧ガス又は質量三、〇〇〇キログラム以上の液化ガス
  3. 有機過酸化物(正味容量三十リットル以上の告示で定めるものに限る。)
  4. 正味質量十五キログラム以上の告示で定める毒物
  5. 放射性物質等(第八十条第一項第一号に掲げる放射性物質等(第九十六条の告示で定める放射性物質等を除く。)を除く。)

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検査を受けることを要しない。

  1. 本邦以外の地で船積して運送する場合
  2. 危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて当該コンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する場所に積載して運送する場合
  3. 危険物を自動車等に積載して運送する場合であつて当該自動車等をロールオン・ロールオフ貨物区域に積載して運送する場合
  4. 捕鯨のために必要な危険物をキャッチャー・ボートにおいて使用するため当該船舶により運送する場合
  5. 遭難船舶の引揚又は解体の業務に必要な危険物を当該業務の用に供する船舶において使用するため当該船舶により運送する場合
  6. 海上保安庁に属する船舶に備え付けている武器の使用に必要な危険物を当該船舶において使用するため当該船舶により運送する場合
  7. 気象庁の行う気象の観測に必要な危険物を当該業務の用に供する船舶において使用するため当該船舶により運送する場合
  8. 前各号に掲げるものを除き、平水区域(はしけにあつては、当該平水区域から当該はしけで一時間以内に到達できる区域を含む。)において運送する場合

3第一項の検査を受けようとする者は、危険物積付検査申請書(第八号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。

4国土交通大臣、地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査を実施したときは、当該検査に合格した者に対し、危険物積付検査証(第九号様式)を交付するものとする。

5船長は、第一項各号に掲げる危険物を運送するときは、前項の危険物積付検査証を船内に備えておかなければならない。

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