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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百十五条 (危険物運送届)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送届)

第百十五条

船長は、第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送する場合であつて同条第二項第八号に該当するときは、船積前に危険物運送届(第十五号様式)を最寄りの海上保安官署(管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署。以下同じ。)の長(湖川にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。ただし、港則法第二十二条第四項の規定により許可を受けた場合又は第百六条第一項の規定により放射性物質等運送届を提出した場合は、この限りでない。

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