条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
危険物船舶運送及び貯蔵規則
› 第百三十八条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百三十八条 (適用)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(適用)
第百三十八条
この章の規定は、ばら積み液体危険物を運送する船舶に適用する。
e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百三十八条(適用)について教えてください」と聞く
← 第百十五条(危険物運送届)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第百三十九条(同等効力) →