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危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
· 条文 424 件 ·
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条文一覧
第一条
(通則)
第一条の二
(総トン数)
第二条
(用語)
第三条
(分類等)
第四条
(持込の制限)
第五条
(工事等)
第五条の二
(空容器)
第五条の三
(権限の委任)
第五条の三の二
(経由機関)
第五条の三の三
(適用の特例)
第五条の四
(荷役)
第五条の五
第五条の七
(危険物を積載している船舶の標識)
第五条の八
(危険物取扱規程の供与等)
第五条の八の二
第五条の九
(運送中の措置)
第五条の十
(通報等)
第六条
(適用)
第七条
(運送禁止)
第八条
(容器、包装等)
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(オーバーパック)
第十六条
第十六条の二
(コンテナへの収納禁止)
第十七条
(危険物明細書)
第十八条
第十九条
第二十条
(積載方法等)
第二十一条
(危険物等の隔離)
第二十二条
(危険物積荷一覧書)
第二十三条
(引揚火薬類の運送)
第二十四条
(コンテナによる危険物の運送)
第二十五条
(コンテナの構造等)
第二十六条
(危険物の収納方法)
第二十七条
第二十八条
(標識及び表示)
第二十九条
第三十条
(コンテナ危険物明細書)
第三十一条
(コンテナの積載前における確認等)
第三十一条の二
第三十二条
(コンテナの積載方法等)
第三十三条
(コンテナ相互の隔離)
第三十四条
(適用除外)
第三十五条
(自動車渡船による危険物の運送)
第三十六条
第三十七条
(防火等の措置)
第三十八条
(危険物運送船適合証)
第三十八条の二
(危険物運送船適合証の交付申請)
第三十九条
(危険物運送船適合証の有効期間)
第四十条
(危険物運送船適合証の有効期間の延長)
第四十条の二
第四十一条
(危険物運送船適合証の書換え)
第四十二条
(危険物運送船適合証の再交付)
第四十三条
(危険物運送船適合証の返納)
第四十四条
(手数料)
第四十五条
(防災等の措置)
第四十六条
(火薬類の運送に使用する容器及び包装)
第四十七条
(照明、工具類の制限)
第四十八条
(火気取扱の制限)
第四十九条
(工事の制限等)
第五十条
(火薬類の積載方法)
第五十一条
(火薬庫)
第五十二条
(施錠等)
第五十三条
(火薬庫の表示)
第五十四条
(高圧ガスの運送に使用する容器及び包装)
第五十五条
(充てん)
第五十六条
(高圧ガスの積載方法)
第五十七条
(電気設備)
第五十八条
(準用規定)
第五十九条
(引火性液体類の積載方法)
第六十条
(準用規定)
第六十一条
(可燃性物質類の運送に使用する容器及び包装)
第六十二条
第六十三条
(可燃性物質類の積載方法)
第六十四条
(準用規定)
第六十五条
(酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装)
第六十六条
(酸化性物質類の積載方法)
第六十七条
(荷役前後の清掃)
第六十八条
(準用規定)
第六十九条
(毒物の積載方法)
第七十条
(準用規定)
第七十一条
(用語等)
第七十二条
(放射性輸送物の種類)
第七十二条の二
(放射性輸送物の技術上の基準)
第七十三条
(L型輸送物)
第七十四条
(A型輸送物)
第七十五条
(BM型輸送物)
第七十六条
(BU型輸送物)
第七十七条
(IP―1型輸送物)
第七十八条
(IP―2型輸送物)
第七十九条
(IP―3型輸送物)
第八十条
(放射性物質等の運送)
第八十一条
(核分裂性輸送物)
第八十二条
(六フッ化ウランを収納する放射性輸送物)
第八十三条
(副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物)
第八十四条
(核分裂性輸送物の運送)
第八十五条
(放射性輸送物の施錠等の措置)
第八十六条
(放射性輸送物の安全の確認等)
第八十七条
第八十八条
第八十九条
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)
第九十条
(コンテナの旋錠等の措置)
第九十一条
(輸送指数及び臨界安全指数)
第九十二条
(標札等)
第九十三条
第九十四条
(積載方法等)
第九十五条
(積載限度)
第九十六条
(計画書の作成)
第九十七条
(運送責任者等)
第九十八条
(連絡体制の整備)
第九十九条
(運送の安全の確認等)
第百条
(放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等)
第百一条
第百二条
(立入制限)
第百三条
(被ばく管理)
第百四条
(被ばく管理の特例)
第百五条
(荷役後の汚染の検査)
第百六条
(運送の届出等)
第百七条
(特別措置)
第百八条
(腐食性物質の運送に使用する容器及び包装)
第百九条
(腐食性物質の積載方法)
第百十条
(準用規定)
第百十一条
(積付検査)
第百十二条
(収納検査)
第百十三条
(容器検査)
第百十四条
(確認等の手数料)
第百十五条
(危険物運送届)
第百三十八条
(適用)
第百三十九条
(同等効力)
第百四十条
第百四十一条
(特殊な船舶)
第百四十二条
(適用)
第百四十三条
(用語)
第百四十三条の二
(危険物取扱規程の承認)
第百四十四条
(船倉区域の配置及び隔離)
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
(居住区域等の配置)
第百四十八条
(貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の配置)
第百四十九条
(貨物制御室の配置)
第百五十条
(暴露甲板の閉鎖)
第百五十一条
(開口等)
第百五十二条
第百五十三条
第百五十四条
第百五十五条
(検査のための交通)
第百五十六条
(船首又は船尾の荷役設備)
第百五十七条
(発火源の除去)
第百五十八条
(準用規定)
第百五十九条
(船倉区域の排水設備)
第百六十条
(ダクトキールの排水設備)
第百六十一条
(貨物区域等の甲板における消防設備)
第百六十二条
第百六十三条
(貨物ポンプ室等の消防設備)
第百六十四条
(消防員装具等)
第百六十五条
(消火ポンプ及び送水管)
第百六十五条の二
(準用規定)
第百六十六条
(船舶消防設備規則の適用の特例)
第百六十七条
第百六十八条
(貨物タンク等の材料)
第百六十九条
(貨物タンクの溶接)
第百七十条
(貨物タンクの構造)
第百七十一条
(貨物タンクの型式)
第百七十二条
(貨物タンクの支持等)
第百七十三条
(二次防壁)
第百七十四条
第百七十五条
第百七十六条
(防熱)
第百七十七条
(貨物タンクの表示)
第百七十八条
(接地)
第百七十九条
(貨物に係る管装置の配置)
第百八十条
(貨物用弁)
第百八十一条
第百八十二条
(急速遮断弁)
第百八十三条
(エクセスフロー弁)
第百八十四条
(自動遮断弁)
第百八十五条
(防熱)
第百八十六条
(接地)
第百八十六条の二
(試料の採取端)
第百八十七条
(荷役ホース)
第百八十八条
(貨物の移送)
第百八十九条
(継手)
第百九十条
(貨物ポンプ室等の通風装置)
第百九十一条
(電動機室の通風装置)
第百九十二条
(船倉区域等の通風装置)
第百九十三条
(引火性の貨物に係る通風装置)
第百九十三条の二
(毒性の貨物に係る通風装置)
第百九十四条
(圧力及び温度制御装置)
第百九十五条
(冷却方式)
第百九十六条
(貨物の混合の防止)
第百九十六条の二
(冷却装置の管装置の配置)
第百九十七条
(冷却装置の冷却水)
第百九十八条
(貨物タンク等の通気装置)
第百九十九条
(負圧逃し弁)
第二百条
(制御装置等の集中配置)
第二百一条
(液面計測装置)
第二百二条
第二百三条
(液面計測装置の保守)
第二百四条
(あふれ出しの防止)
第二百五条
(試験及び校正)
第二百六条
(圧力計測装置)
第二百七条
(管装置等の圧力計)
第二百八条
(試験及び校正)
第二百九条
(貨物タンクの温度計測装置)
第二百十条
(防熱材等の温度計測装置)
第二百十一条
第二百十二条
(ガス検知装置)
第二百十三条
(引火性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)
第二百十四条
(毒性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)
第二百十四条の二
(酸素含有率の計測装置)
第二百十五条
(持運び式ガス検知器等)
第二百十六条
(ガス検知)
第二百十七条
(試験及び校正)
第二百十七条の二
(自動制御)
第二百十八条
(環境制御)
第二百十九条
(船倉区域等の環境制御)
第二百二十条
第二百二十一条
(イナート・ガスを発生する装置の配置等)
第二百二十二条
(イナート・ガスの貯蔵)
第二百二十三条
(イナート・ガス供給管の配置)
第二百二十四条
(管装置の備付け)
第二百二十五条
(貨物タンク及び貨物管装置のガス採取端)
第二百二十六条
(燃料としての貨物の利用)
第二百二十六条の二
(貨物を燃料とする内燃機関)
第二百二十六条の二の二
(貨物を燃料とするボイラ)
第二百二十六条の三
(貨物を燃料として利用するための装置等)
第二百二十七条
(ガス燃料管)
第二百二十八条
(ガス燃料管の自動弁)
第二百二十九条
(主ガス燃料弁)
第二百三十条
第二百三十条の二
(通風装置等)
第二百三十一条
(ガスフリー等)
第二百三十二条
(閉囲場所にあるガス燃料管)
第二百三十三条
(基準温度)
第二百三十四条
(積付制限率及び最大許容貨物率)
第二百三十五条
(充てん限度一覧書)
第二百三十六条
(電気設備)
第二百三十七条
(準用規定)
第二百三十八条
(保護装具)
第二百三十九条
(安全装具)
第二百四十条
(安全装具の保管)
第二百四十一条
(船型の分類)
第二百四十二条
(損傷時の復原性)
第二百四十三条
(損傷時の復原性の計算)
第二百四十四条
(浸水区画室の浸水率)
第二百四十五条
(船楼の浮力)
第二百四十六条
(損傷範囲の想定)
第二百四十七条
(貨物タンクの位置)
第二百四十八条
(ウェル)
第二百四十九条
第二百五十条
(固定バラスト)
第二百五十一条
(船型要件の異なる二種類以上の貨物の運送)
第二百五十二条
(準用規定)
第二百五十三条
(持込みの制限)
第二百五十四条
(低温での貨物の運送)
第二百五十五条
(貨物の移送)
第二百五十五条の二
(貨物の試料の採取)
第二百五十六条
(特別要件)
第二百五十七条
(適用)
第二百五十七条の二
第二百五十八条
(用語)
第二百五十九条
(貨物タンク等の隔離)
第二百六十条
(居住区域等の配置)
第二百六十一条
(貨物ポンプ室)
第二百六十二条
(貨物区域内に至る通路)
第二百六十三条
(発火源の除去)
第二百六十四条
(準用規定)
第二百六十五条
(ポンプ排水装置)
第二百六十六条
第二百六十七条
第二百六十八条
(貨物ポンプ室の消防設備)
第二百六十九条
第二百六十九条の二
第二百七十条
第二百七十一条
(消防員装具等)
第二百七十二条
(準用規定)
第二百七十三条
(船舶消防設備規則の規定の適用の特例)
第二百七十四条
第二百七十五条
(貨物タンク等の材料)
第二百七十六条
(貨物タンク)
第二百七十七条
(貨物タンクの接地)
第二百七十八条
(貨物管装置の継手)
第二百七十九条
(貨物管装置の配置等)
第二百八十条
第二百八十一条
第二百八十二条
第二百八十三条
(貨物の移送装置)
第二百八十四条
(接地等)
第二百八十五条
(危険な作用を起こすおそれのある貨物の管装置等)
第二百八十六条
(貨物ポンプ室等の通風装置)
第二百八十七条
(ポンプ室等の通風装置)
第二百八十八条
(二重底等の通風装置)
第二百八十九条
(ガスが滞留するおそれのある場所の通風装置)
第二百九十条
(温度制御)
第二百九十一条
第二百九十二条
(貨物タンクの通気装置)
第二百九十三条
(フレームアレスタ)
第二百九十四条
(貨物タンクの過剰な水高圧力の防止装置)
第二百九十五条
(計測装置)
第二百九十六条
(計測方法)
第二百九十七条
(ガス検知装置)
第二百九十八条
(環境制御)
第二百九十九条
第三百条
(電気設備)
第三百一条
第三百二条
(準用規定)
第三百三条
(保護装具)
第三百四条
(安全装具)
第三百五条
(空気供給装置)
第三百六条
(非常時脱出用の呼吸保護具等)
第三百七条
(除染シャワー等)
第三百八条
(船型の分類)
第三百九条
(損傷時の復原性)
第三百十条
(損傷時の復原性の計算)
第三百十一条
(浸水区画室の浸水率)
第三百十二条
(船楼の浮力)
第三百十三条
(損傷範囲の想定)
第三百十四条
(貨物タンクの位置)
第三百十五条
(ウェル)
第三百十六条
(排出管等)
第三百十七条
(準用規定)
第三百十八条
(貨物の積載の制限)
第三百十九条
(貨物の隔離)
第三百二十条
(最大許容貨物量)
第三百二十一条
(貨物タンクの開閉)
第三百二十二条
(試料の保管)
第三百二十三条
(静電気による発火危険の防止等)
第三百二十三条の二
(タンク内の引火性蒸気の置換)
第三百二十四条
(準用規定)
第三百二十五条
(特別要件)
第三百二十六条
(油タンカーによる引火性液体物質の運送)
第三百二十六条の二
(荷役前の注意)
第三百二十七条
(火気取扱いの制限等)
第三百二十八条
(タンク内の引火性蒸気の置換等)
第三百二十九条
(無線設備の使用の注意)
第三百三十条
(開口の開閉)
第三百三十一条
(静電気による発火危険の防止)
第三百三十二条
(ボンディング方法)
第三百三十三条
(荷役)
第三百三十四条
(荷役の禁止)
第三百三十五条
(他の貨物等の荷役)
第三百三十六条
(引火性液体物質と他の危険物等との関係)
第三百三十七条
(タンク船による引火性液体物質の運送)
第三百三十八条
(タンクの据付け等)
第三百三十九条
(タンクの構造)
第三百四十条
第三百四十一条
(取付物の識別)
第三百四十二条
(附属品)
第三百四十三条
(安全装置)
第三百四十四条
(接地)
第三百四十五条
(貨物油ポンプ)
第三百四十六条
(火気取扱いの制限等)
第三百四十七条
(照明)
第三百四十八条
(油はしけによる引火性液体物質の運送)
第三百四十九条
(油はしけの構造)
第三百五十条
(火気取扱いの制限等)
第三百五十一条
(人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送)
第三百五十二条
(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)
第三百五十三条
(タンクの据付け)
第三百五十四条
(タンクの構造等)
第三百五十五条
(荷役)
第三百五十六条
(防毒面等の備付け)
第三百五十七条
(タンク船による液体腐食性物質の運送)
第三百五十八条
(タンクの据付け)
第三百五十九条
(タンクを据え付ける船倉)
第三百六十条
(日光からの遮へい等)
第三百六十一条
(表示)
第三百六十二条
(取付物の識別)
第三百六十三条
第三百六十四条
(液体毒物のばら積み運送)
第三百六十五条
(タンク船以外の船舶による液体腐食性物質の運送並びに液体腐食性物質及び液体毒物以外の有害性液体物質の運送)
第三百六十六条
(容器又は包装の修理の禁止)
第三百六十七条
(危険物を貯蔵している船舶の標識)
第三百六十八条
(貯蔵船の常用危険物)
第三百六十九条
(油ランプ等の格納)
第三百七十条
(救命設備)
第三百七十一条
(貯蔵の特例)
第三百七十二条
第三百七十三条
(容器、包装等)
第三百七十四条
(貯蔵船の構造及び設備)
第三百七十五条
第三百七十六条
第三百七十七条
(貯蔵船の位置)
第三百七十八条
(火薬類と他の危険物との関係)
第三百七十九条
(準用規定)
第三百八十条
(貯蔵の方法)
第三百八十一条
(照明の制限)
第三百八十二条
(消防設備)
第三百八十三条
(定期自主検査)
第三百八十四条
(容器、包装等)
第三百八十五条
(貯蔵船の構造等)
第三百八十六条
(火気取扱いの制限等)
第三百八十七条
(帳簿)
第三百八十八条
(容器、包装等)
第三百八十九条
(常用火薬類の貯蔵)
第三百八十九条の二
(適用)
第三百八十九条の三
(燃料タンク等の環境制御)
第三百八十九条の四
第三百八十九条の五
(燃料タンクの圧力逃し弁)
第三百八十九条の六
(燃料供給装置)
第三百八十九条の七
(燃料補給管)
第三百八十九条の八
(燃料の補給)
第三百八十九条の九
(可搬式タンクによる燃料の補給)
第三百八十九条の十
(ボンディング方法)
第三百八十九条の十一
(持込みの制限)
第三百八十九条の十二
(高熱作業)
第三百九十条
(摂氏四三度以下の油)
第三百九十条の二
(特別措置)
第三百九十条の三
(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
第三百九十一条
第三百九十二条
第三百九十三条
第三百九十四条
第三百九十五条
第三百九十五条の二
第三百九十六条
第三百九十七条
第三百九十八条
第三百九十九条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第五の二
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第六の二
(e-Gov)