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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四十三条 (危険物運送船適合証の返納)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送船適合証の返納)

第四十三条

船舶所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、危険物運送船適合証(第三号の場合にあつては、発見した危険物運送船適合証)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が船舶安全法第二条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
  3. 船舶が危険物の運送の用に供されないこととなつたとき。
  4. 危険物運送船適合証の有効期間が満了したとき。
  5. 危険物運送船適合証を滅失したことにより危険物運送船適合証の再交付を受けた後、その滅失した危険物運送船適合証を発見したとき。

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