第二条
小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
2前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日(同日前に第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第三項において同じ。)までの間は、新安全法第四条第一項の規定にかかわらず、旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により施設することができる。
2前項の規定により旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第五条第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第二条第一項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。
3平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第四条第一項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第三項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第四条第一項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日までの間は、新安全法第四条第一項の規定により施設し、及び新安全法第五条第一項の規定による検査を受けることを要しない。
この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第六条ノ五第一項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第六条ノ五第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第七条ノ二第一項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第一章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条ノ二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の場合における新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付については、新法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。
3旧法第六条ノ五第一項に規定する小型船舶(旧法第七条ノ二第一項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第六条ノ五第一項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条ノ二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4第一項に定めるもののほか、新小型船舶であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が検査事務を行うことが適当であるものとして国土交通省令で定める船舶に係る検査事務については、新法第七条ノ二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5第二項の規定は、前項の場合における新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付について準用する。
この法律の施行の際現に交付されている船舶検査証書の有効期間については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「新船舶安全法」という。)第六条ノ四第一項の登録、第六条ノ五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条ノ三第二項の登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第二十五条の五十一第一項(新船舶安全法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項又は第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
2第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「旧船舶安全法」という。)第六条ノ四第一項の指定、第六条ノ五第一項の認定、第八条第一項の認定、第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十八条第五項の登録に相当する処分又は旧船舶安全法第二十九条ノ三の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十九条ノ三第二項の登録に相当する処分を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録、第六条ノ五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条ノ三第二項の登録を受けているものとみなす。
3第一条の規定の施行前にされた旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定による検定の申請又は旧船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による検査及び確認の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4第一条の規定の施行の際現に旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定を受けている者が行うべき第一条の規定の施行の日の属する事業年度の決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
5第一条の規定の施行前に旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定により指定検定機関がした検定(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。