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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十七条 (船外への転落に備えた措置)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(船外への転落に備えた措置)

第百三十七条

第二十三条の四十第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
  2. 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
  3. 航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
  4. 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

2前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる法第二十三条の四十第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第一号から第三号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。

  1. 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
  2. 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
  3. 作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
  4. 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)

3第一項第四号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)に講ずる法第二十三条の四十第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。

  1. 次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合
    1. 周囲に高さ七十五センチメートル以上の柵欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
    2. 船外への転落の防止に関し必要な事項として国土交通大臣が定める事項が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。
  2. 防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合

4前二項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。

  1. 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者
  2. 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者
  3. 水上スキーその他の船外における行為を行うための装備を着用していることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが当該装備の機能保持上適当でない者(第一項第四号に掲げる場合に限り、漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)
  4. 適切な墜落制止用器具を装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
  5. 海上運送法に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
  7. 船室内に乗船している者(第一項第二号及び第三号に掲げる場合に限る。)

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