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小型漁船安全規則 第四十三条の二 (作業用救命衣)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(作業用救命衣)

第四十三条の二

作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。

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