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小型漁船安全規則 第四十三条 (小型船舶安全規則の準用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型船舶安全規則の準用)

第四十三条

小型船舶安全規則第十章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。

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