(小型船舶安全規則の準用) 第四十三条 小型船舶安全規則第十章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗