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小型漁船安全規則 第二十四条 (小型船舶安全規則の準用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型船舶安全規則の準用)

第二十四条

小型船舶安全規則第四十三条第一項及び第三項、第四十四条並びに第四十五条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第四十三条第三項第四十四条及び第四十五条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。

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