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小型船舶安全規則 第四十三条 (操舵装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(操舵装置)

第四十三条

操舵装置は、有効に作動するものでなければならない。

2近海以上の航行区域を有する小型船舶であつて、動力による操舵装置を常用するものには、補助の操舵装置を備え付けなければならない。

3自動操舵装置を備える小型船舶の操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。

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