第二条
この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)第六条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第七条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)第六条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第七条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第五条第二項、第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、規則第十一条第三項及び規則第十九条、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項並びに第四十三条において準用する規則第八十六条、規則第八十八条第三項、規則第九十二条第一項、規則第九十四条及び規則第九十五条の規定は、適用しない。
2この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十四条第二項、第六項及び第七項、規則第二十六条第一項並びに規則第二十八条第一項、第三十七条第二項並びに第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
3この省令の施行の際現に第一項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、第二十五条、第二十八条又は第三十九条の規定に適合しないものであつても、これらの規定に適合するものとみなす。
4この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項の規定は、適用しない。
5前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十六条第一項及び規則第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
6小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(昭和六十二年運輸省令第五十一号)の施行の日(昭和六十二年十月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(次項において「現存漁船」という。)に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、同令第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる。
8平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船に同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存漁船」という。)については、改正後の小型漁船安全規則(次項において「新小型規則」という。)第二十六条第二項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2現存漁船に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第二十六条の二の規定は、適用しない。
3施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。