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電波法施行規則 第二十八条 (義務船舶局等の無線設備の機器)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(義務船舶局等の無線設備の機器)

第二十八条

第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局等のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。

  1. A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)にあつては、次の機器
    1. (1)
      送信設備及び受信設備の機器
    2. (2)
      遭難自動通報設備の機器
    3. (3)
      船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
    4. (4)
      その他の機器
  2. A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
    1. (1)
      送信設備及び受信設備の機器
    2. (2)
      遭難自動通報設備の機器
    3. (3)
      船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
    4. (4)
      その他の機器
  3. A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局等にあつては、次の機器
    1. (1)
      送信設備及び受信設備の機器
    2. (2)
      遭難自動通報設備の機器
    3. (3)
      船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
    4. (4)
      その他の機器

2義務船舶局等の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局等のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。

3義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

4国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局等の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。

5義務船舶局等のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。

6義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

7第一項の義務船舶局等であつて、その義務船舶局等のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサット船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサット船舶地球局又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局等における当該機器に係る規定を適用する。

8小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第二条第一項に規定する第二種小型漁船の義務船舶局等の無線設備に備えなければならない機器は、船舶設備規程第三百十一条の二十二第二号の表の国際航海旅客船等以外の船舶の項の下欄イに掲げる無線電信等(船舶安全法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。)をもつて第一項から前項までの規定により備えなければならない機器(遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器を除く。)に代えることができる。

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