(無線従事者の配置)
第三十六条
法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。