(届出事項)
第十五条
法第百三十三条第一項の郵政省令で定める事項は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
- 一放送局
- イ事業計画及び事業収支見積
- ロ定款又は寄附行為
- ハ無線設備の工事設計の内容
- ニ空中線の位置
- ホ法第百三十三条第五項に規定する者の氏名及び無線従事者の資格
- イ
- 二放送局以外の無線局
- イ無線設備に関する次の事項
- ロ前号ニ及びホに掲げる事項
- イ
2法第百三十三条第一項の規定による届出の書類の様式は、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下この章において「施行規則」という。)第三十六条に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。