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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十六条 (無線設備の技術基準の特例)
昭和四十七年郵政省令第十五号
府省令
(無線設備の技術基準の特例)
第十六条
法
第百三十三条第四項
の郵政省令で定める日は、昭和五十二年五月十四日とする。
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この条文が参照している条文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第133条
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