第十七条 法第百三十三条第四項に規定する無線設備に関する条件は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる規定によらなければならない。一法第百三十二条第一項及び第二項に規定する無線局の無線設備沖縄の無線設備規則(千九百五十五年規則第百二十号)の規定二法第百三十二条第三項及び第四項に規定する無線局の無線設備国際電気通信条約附属無線通信規則第十二条 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗