(無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
第十八条
政令第二十二条第二項第一号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合国
- 二開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合沖縄県
2政令第二十二条第二項第五号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合国
- 二開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合日本電信電話公社
- 三開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合国際電信電話株式会社