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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十八条 (無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)

第十八条

政令第二十二条第二項第一号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合国
  2. 開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合沖縄県

2政令第二十二条第二項第五号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合国
  2. 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合日本電信電話公社
  3. 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合国際電信電話株式会社

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