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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十二条 (琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)

第二十二条

第百三十二条第三項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。

  1. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第二号に規定する船舶の無線局に該当する無線局
  2. 前号の無線局以外の無線局で、当該無線局を開設している者が電波法第五条第一項各号に該当しない者であるもの
  3. 前二号の無線局以外の無線局で、船舶又は航空機の航行の業務及びこれに附帯する業務の用に供するもの

2第百三十二条第四項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。

  1. アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県
  2. 琉球政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合国
  3. 琉球電力公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合沖縄電力株式会社
  4. 琉球水道公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合沖縄県
  5. 航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合郵政省令で定める区分に従い、国、公社又は会社

3第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局については、電波法第十六条第一項の規定は、適用しない。

4第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第一項から第四項までに規定する」とする。

5第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間の電波法第五十二条から第五十四条までの規定の適用については、同法第五十二条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第五十三条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第五項の規定により指定されたところとし、周波数については同法第百三十三条第二項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第五十四条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第二項の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。

6第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第五十五条の規定の適用については、同条中「第八条第一項の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第二項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。

7第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第四項に規定する無線設備に該当する場合には、同項の郵政省令)」とする。

8第百三十二条第一項から第三項までに規定する無線局については、電波法第七十五条の規定は、適用しない。

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