第二十五条
法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、旧暫定措置法第二十二条第一項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九号)による改正前の沖縄の電波法附則第八項又は沖縄特例措置立法第十一条第一項の規定により沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第五項において「本土資格者」と総称する。)を除く。)は、当該資格に応じ、それぞれ電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
2電波法の一部を改正する立法附則第四項に規定する者は、法の施行の日から昭和四十九年八月二十九日までは、電波法第三十九条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の技術操作に従事することができる。
3沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者資格試験に合格した者は、無線従事者国家試験に合格したものとみなす。
4沖縄の電波法第四十二条第二項に規定する養成課程を修了した者は、電波法第四十一条第二項に規定する養成課程を修了したものとみなす。
5第一項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第五十条第一項又は第二項に規定する無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。
6法の施行の際沖縄の電波法第五十一条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙又は第三種局甲の通信長の要件を備えていないものは、法の施行の日から起算して三年間は、電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙又は第三種局甲(前条第一項各号に規定する無線局に限る。)の通信長の要件を備えているものとみなして、同法第五十条第一項の規定を適用する。
7法の施行の際、沖縄の無線従事者操作範囲規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百六十号)附則第二項に規定する者に該当する者は法の施行の日から沖縄の電波法の規定に基づきその者が免許人であつた無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで、同規則附則第三項に規定する者に該当する者は法の施行の日から昭和四十九年十月二十八日まで、無線従事者操作範囲令(昭和三十三年政令第三百六号)の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の操作に従事することができる。