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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十条

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令

第三十条

沖縄の電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九号。第三項において「立法」という。)による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術士の資格(以下「旧第三級無線技術士の資格」という。)の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内に第三級無線通信士の資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験を免除する。

2昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。

3昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が第二級陸上無線技術士の国家試験を受ける場合であつて、その者が三年以上旧第三級無線技術士の資格において無線設備の技術操作に従事したものであるとき(立法附則第四項及び政令第二十五条第二項の規定によりその者が行なうことができることとされている無線設備の技術操作に従事したものであるときを含む。)は、申請により、予備試験を免除する。

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